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指定居宅介護支援事業所ケアプラン

事業所番号:0670101724

ケアプラン

 サービス内容

居宅介護支援事業所 ケアマネージャー

介護保険の手続きおよび申請について
(介護が必要になったときに頼りになるのは介護保険)

 介護が必要になった、プロの助けを借りるときに頼りになるのが介護保険です。
では、どんな人が介護保険の対象で、どうすれば介護サービスを受けることができるのかをご紹介します。

"介護保険を受けられる人はどんな人? "
介護保険の被保険者となるのは、第1号保険者(65歳以上の人)と第2号保険者(40歳〜64歳)で健康保険に加入している人になります。
第1号日被保険者の人には、医療保険被保険者証(健康保険証)と同時に介護保険被保険者証が送られてきます。第2号被保険者の人の場合は、要介護認定を申請し、要支援や要介護と認定されたときに認定通知書とともに介護保険証が送られてきます。介護保険サービスは、第1号被保険者だけでなく、第2号被保険者の人でも利用ができます。

"介護保険サービスを申請するには? "
被保険者になるには特に手続きはいりませんが、介護が必要になり、介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。

"要介護認定申請の手続きは? "
要介護度と判断するための意見書を作成してくれる主治医を決めます。普段から決まったかかりつけの医師がいる場合は、その医師に連絡をして、意見書を作成してもらえるかどうかを確認してください。

ケアマネージャーの仕事と役割

介護を行う上で、ケアマネージャーの存在は非常に大切なものです。まずはケアマネージャーはどんな仕事をしているのかを紹介します。介護保険制度のもとに介護を必要とされる方のために、ケアプラン(介護サービス計画)の作成、介護サービスが適切に実施されているかどうかの管理や介護サービスの調整を行うことがケアマネージャーの主な役割です。

1. 要介護者の課題の分析、介護サービスとニーズの把握
介護が必要となった方は、ほとんどのケースとして、従来とおりご自宅で不自由なく暮らしたいと望まれます。
そのためには、要介護者が何ができて何ができないかの原因を把握することが大切になります。
ケアマネージャーは要介護者本人やご家族に確認しながら、これからの生活を一緒に考えます。

2. ケアプラン(介護サービス計画)作成。
ケアプランとは、その方に適切な介護サービスをどの程度利用するかを決めた計画書のことです。要介護度別に一ヶ月に利用できる介護サービスの上限額が決められているので、要介護者の心身の状態や家族の諸事情に沿った計画を作成することが重要です。ケアプランが決まったら、計画に沿った介護サービスが提供されます。

3. 介護サービス担当者会議を行います。
要介護者ご本人が、より良い日常生活が送られますように、どのような目標を立案し、支援をすればよいのかを本人、家族、介護サービス担当者が集まって話し合いを行います。ご家族の立会いが大切です。

自立して暮らし続けていけられるように、その方に合った介護サービスを受けているか、ケアプランの内容が守られているかを評価して、新たな介護が必要になってきた時は介護サービス担当者会議を行いケアプランの見直しを行い継続的に管理をします。

居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。

指定居宅介護支援事業所には法人格が必要で、申請により都道府県が認可することになります。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常動でいることが義務づけられ (他の業務との兼任可、ただしサービス利用者35人に1人の介護支援相談員が必要)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
つまり居宅介護事業所とは、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、要介護者とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。その他厚生省より介護予防、生活支援の目的で、介護保険外のサービスが示されましたが(高齢者の生活支援事業、家族介護支援特別事業など)、サービスの内容については各市町村の介護保険事業計画作成委員会で、これから検討され実施されることになります。
指定居宅介護支援事業所には、指定居宅介護保険におけるサービスとこれらの介護保険対象外サービス、事業等を考慮に入れたサービスを提供することが求められています。

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